ネット副業はパソコンやスマホがあれば、空いた時間で、人と接することなく、資金なしで始められることから、会社員がちょっとお小遣い稼ぎするのにはピッタリの副業です。しかし、稼ぎすぎてしまうと、いろいろと面倒な手続きが生じたりするので注意が必要です。
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副業の所得が20万円を超えたら所得税の確定申告が必要!
会社員をしばらくやっていると、税金というのは毎月源泉徴収され、年末調整で払いすぎた分は戻ってくるというシステムに慣れてしまって、特別な事情がない限り、確定申告をすることなどないので少し鈍感になってしまいますが、副業で所得が20万円を超えた場合は確定申告をしてきちんと納税しなければなりません。
しかし、これは収入ではなくて所得なので必要経費が認められれば違ってきます。例えば、副業の収入が30万円あっても必要経費が11万円ならば所得は19万円ということになり、所得税はかかりません。
ネット副業の場合、家賃の一部、光熱費の一部、交通費、通信費、名刺代、仕事専用のパソコンの購入代、パソコンソフト、紹介用商品の購入、サーバーレンタル料、ドメイン取得代、文房具、プリンタのインク代・用紙代、関連書籍の購入代などが必要経費として認められることが多いです。
20万円を超えても確定申告しないとどうなるか?
副業の所得が20万円を超えたのに確定申告しないと罰則が課せられます。
まず、3月15日の確定申告期限を1日でも過ぎてしまうと、罰則として無申告加算税がかかります。
無申告加算税は、本来納めるべき税金額が50万円までは15%、50万円を超える分には20%の割合でかかります。
また、遅れて納めた税金に対しては延滞税が課せられます。
納期限の翌日から税金を納めた日までの期間が2か月以内なら「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合で、2か月を超えた場合は「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合でそれぞれ日割り計算されます。
個人事業主になって青色申告で節税対策!
副業で継続して安定した収入を得られるようになったら、個人事業主になったほうが節税できます。税務署に開業届けを出して事業所得が認められれば、青色申告ができるようになり、青色申告特別控除(65万円または10万円)を受けることができて、結果として節税することができます。
青色申告は白色申告に比べると提出書類が多くて面倒なイメージがありますが、青色申告ソフトを使えば、簿記や会計の知識がなくてもインターネットで楽に申告ができますし、節税を考えるとやはり事業主になって青色申告する方がよさそうです。