副業の申告といえば雑所得という形になるわけですが青色申告をしようと思えばできるパターンがあります。
では、サラリーマンや会社員の副業であろうとも青色申告はできるわけですが、それが可能な所得額は20万円以上になります。
まず、青色申告が可能な条件というのを理解しておきましょう。つまりは個人事業主として、事前に青色申告利用を申告しておく必要性があるわけです。
さてこの青色申告の申告が可能な所得という区分がしっかりと決まっているのでそれに該当する副業であるのかどうかということでできるかどうかが大きく変わっています。
それが事業所得であり、不動産所得であり、山林所得です。副業でほとんどの場合は継続的に行えるというものとして認識されれば事業所得にできないこともないです。
ですが、個人事業者ではない場合において副業の所得は基本的に雑所得扱いになり、さらに所得が20万円以上である場合では白色申告などによって確定申告を行う必要性が出てくるわけです。
できれば、青色申告にしたいと考えるでしょうが、条件が割と厳しいので副業で申告する場合においてはやはり白色申告というのは一般的になるというのは間違いないでしょう。
ちなみにやはり会社員が副業をするときに怖いのが、申請すると会社にバレるということの不安ですが、副業禁止の会社の場合は確かにばれる可能性はあります。
そもそも別に青色申告云々関係なく、確定申告で税金が確定したときに支払う税金というのは、総所得が大きくなればなるほど税金も増えるのが基本であるからです。
サラリーマンの場合、会社に届くことになる住民税の請求書でバレる可能性があるということは十分に理解しておきましょう。
副業における収入の申告は20万円以下であれば不要ということになるわけですがそれを超える場合は必ず申告しなければならないということになります。
それは大原則と言っても過言ではないのでそう覚えておけば良いというのは間違いないのですが、条件次第では20万円以下でも申告しなければならない状況というのがありますので注意しておきましょう。
収入があれば申告をするというのは実に大前提と言っても過言ではないところであり、その申告の方法に色々と種類があるということで基本的には白色申告という形になるでしょうということです。
それで経費として計上できるものはしっかりとしておき、少しでも課税額、所得額を削るようにしましょう。